お知らせ
事務所移転のお知らせ
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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて この度 弊社高建は事務所を令和2年1月1日(水)より下記住所へ移転することになりました。
これを機に社員一同、気持ちを新たに、より一層社業に専心する所存でございます。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
【移転先住所】
〒346-0021
埼玉県久喜市上早見224-1
※電話・FAX番号は変更ございません
埼玉県久喜市の空き家対策の現状
空き家対策について
市は空き家条例を平成25年7月1日に施行して約2年が経過、国に於いては空き家等対策の推進に関する特別措置法
が昨年可決され、関連の規定を含み本年5月26日からすべてが施行されました。今後の空き家対策について以下の点に
ついて伺う。
(1)条例施行後の空き家(管理不全)の推移を久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮のそれぞれ地区別の件数を伺う。
○平成25年度 久喜 53件 菖蒲 10件 栗橋 14件 鷲宮 12件 計89件
○平成26年度 久喜 76件 菖蒲 17件 栗橋 33件 鷲宮 26件 計152件
※区長や地域住民、職員パトロール等で管理不全の空き家対策を調査している。
(2)空き家の所有者に対して助言・指導及び勧告等の行政指導を行ったか、主な内容とそれぞれの件数対策状況を行う
○助言 129件 指導 16件 勧告1件 草木の繁茂、屋根等の修繕等
(3)利用可能な空き家に対して、市として空き家バンクを設立して有効活用と地域活性化対策を行うべきだが市の考えを
伺う。
京都市として初の行政代執行による空き家解体を決定した。
京都市は、倒壊の恐れがあり所有者と連絡がつかない上京区の空き家
を、建築基準法に基づく行政代執行で取り壊す作業に着手した。市は
4月27日までに解体するよう公告していたが、所有者からの連絡は
なく、市として初の行政代執行による空き家解体を決定した。
本来なら管理不全の空き家の解体は、所有者への「指導」「勧告」
「命令」を経て「代執行による解体」となるが、今回は、不動産登記
簿謄本の確認などで所有者を特定したものの連絡がつかなかった上、
倒壊の危険性が極めて高いことから、即公告、代執行となったとのこ
とです。
全国で増え続ける危険な空き家。空家等の所有者等は、周辺の生活
環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要が
あります。しかし忙しくて見に行く時間がない!遠方に住んでいてな
かなか見に行けないなど、当社が管理を代行させて頂きます!お気軽
にご連絡ください!
空き家対策特別措置法が2015年2月26日に一部施行されたのにともない、国土交通省と総務省は同日、空き家の撤去や有効活用を促進するための基本指針を策定し公表しました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」法律要綱 → 国土交通省ホームページへ
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基本指針の概要
空き家の定義
空き家対策特別措置法では、空き家を次のように定義しています。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは除く。
(空き家対策特別措置法第2条1項)
「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」
(法第3条)と規定されているように、第一義的には空家等の所有者が自らの責任により的確に対応することが前提となる。
空き家の判断基準
「居住その他の使用がなされていないことが常態である」ということの判断基準として、
1年間使用されていないことが1つの目安となるという考えが「基本指針」で示されました。
「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。
(「基本指針」より抜粋)
※建築物等というのは、「建築物」と「これに付属する工作物」を指します。
また、建築物等の使用実態の有無の判断について、「基本指針」では次の点をふまえて客観的に判断することが望ましいとされています。
- 建築物等の用途
- 建築物等への人の出入りの有無
- 電気・ガス・水道の使用状況、それらが使用可能な状態にあるか否か
- 建築物等とその敷地の登記記録、建築物等の所有者等の住民票の内容
- 建築物等の適切な管理が行われているか否か
- 建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張
過料
市町村からの特定空き家の除却・修繕などの命令に違反した場合、立ち入り調査を拒否した場合などは、過料に処せられます。
- 市町村長の命令に違反した者は、50万円以下の過料(法第16条1項)
- 立入調査を拒み、妨げ、忌避した者は、20万円以下の過料(法第16条2項)
税制上の措置
「特定空家等」は、「必要な税制上の措置」として、平成27年に税制改正の大網において、「法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。」としている。